複雑な請求や、
年金事務所とのやり取りも
お任せ、
スムーズな受給をサポート
こんなときは、ゆびすいに
ご相談ください
病気やけがで今までのように
生活や仕事ができなくなった
病気やけがで日常の生活に困難がある場合や、労働に配慮がいる場合には、障害年金を受給できる可能性があります。支給の認定基準が非常に分かりにくく、手続きも複雑です。
豊富な経験を持つ社会保険労務士にお任せいただければ、受給の可能性の確認から支給まで寄り添いながらスムーズに手続きを進めることができます。
支給の認定基準を満たしているか
分からない
視覚や聴覚、肢体の障害だけでなく、がんや糖尿病、精神疾患など、長期の療養が必要で仕事や生活に著しい制限を受ける場合も、障害年金が受給できる可能性があります。認定には、病気やけがの状態に加え、初診日、公的年金への加入状況など、複数の要件を満たす必要があります。
社会保険労務士にご相談いただければ、要件や手続きについて分かりやすくご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。
対象となる障害
対象障害一覧
- 精神の障害(先天性の知的障害、うつ病、統合失調症など)
- 眼の障害
- 聴覚の障害
- 鼻腔機能の障害
- 平衡機能の障害
- そしゃく・嚥下機能の障害
- 音声又は言語機能の障害
- 肢体の障害(上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体の機能)
- 神経系統の障害
- 呼吸器疾患による障害
- 心疾患による障害
- 腎疾患による障害
- 肝疾患による障害
- 血液・造血器疾患による障害
- 代謝疾患による障害
- 悪性新生物による障害
- 高血圧症による障害
- その他の疾患による障害
- 重複障害
サービス内容


相談
障害年金の請求から受給までの手続きの代行
受給後の更新のサポート
サービスの流れ
面談・ヒアリング
(来所・オンライン)
ご依頼者様、またはご家族・支援機関の方から
次の内容について丁寧にヒアリングします。
傷病の発生時期と受診状況 / 初診の医療機関の情報 / 現在の病状と受診状況 / 年金加入歴
年金記録の確認
ヒアリングでお聞きした初診日を基に、
保険料の納付要件を確認します。
受診状況等証明書の
取得
初診を受けた医療機関に連絡・訪問し、
受診状況等証明書の作成を依頼します。
診断書の取得
診断書作成が必要な医療機関へ
連絡・訪問し、診断書を取得します。
病歴・就労状況等
申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の原案を作成します。
ご依頼者様に内容を確認いただき、
加筆・修正を行います。
年金請求書を提出
必要書類を添えて年金請求書を提出します。
受給開始
(報酬のご請求)
認定された障害等級に基づき
支給額が決定され、
ご指定の口座に振り込まれます。
受給できる年金額
障害基礎年金(令和7年度) |
1級:1,039,625円(月額86,635円) 2級:831,700円(月額69,308円) |
---|---|
障害厚生年金 |
年金の加入歴により金額が異なりますので、ご相談ください。 |
障害年金生活者支援給付金 |
障害年金生活者支援給付金(①に上乗せされる金額) 1級:6,813円 2級:5,450円 |
※年金は2ヵ月に1回、2ヵ月分が数月の15日頃に支払われます。
社会保険労務士による
請求代行のメリット

複雑な手続きの
負担を軽減

認定の可能性を高める
サポート

スムーズな進行と
時間の節約
料金体系
初回相談料、 着手金 |
無料 | |
---|---|---|
裁定請求 (①,②,③のいずれか、高い金額) |
①年金の2ヶ月分(加算分を含む) 相当額(税別) |
|
②遡及された場合は①に加え、 初回入金額の10%(税別) |
||
③10万円(税別) | ||
審査請求・ 再審査請求 (不服申し立て) (①,②のいずれか、高い金額) |
着手金: 5万円 (税別) |
①年金の3ヶ月分 (加算分を含む)相当額(税別) |
②遡及された場合は①に加え、初回入金額の15%(税別) | ||
額改定 請求業務 |
①年金の3ヶ月分 (加算分を含む)相当額(税別) |
|
②遡及された場合は ①に加え、初回入金額の15%(税別) |
||
更新手続き | 年金の1ヶ月分 (加給・加算分を含む)(税別) |
お支払いの時期 | 受給開始後 |
---|
ご依頼者に
負担していただく費用
診断書の作成費用 | 5,000円~10,000円程度 ※病院にお支払いいただきます。 |
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受診状況等証明書の作成費用 | 2,000円~5,000円程度 ※病院にお支払いいただきます。 |
住民票、戸籍謄本の発行費用 | ※障害年金用の場合、無料になる市町村もあります。 |
※その他、交通費等の実費相当額をご請求する場合があります。
Q&A
障害年金の対象になりますか?
障害年金の請求には、障害者手帳の有無は関係ありません。
障害の程度や状態が認定基準を満たしていれば請求可能です。お気軽にご相談ください。
ヒアリングについては、来所だけでなく、オンライン相談にも対応しております。
どちらの方法も難しい場合は、お気軽にご相談ください。
順調に進めば、最短で約3か月から6か月程度で受給可能です。
事前に必要な情報が整っているほど、スムーズに手続きが進みます。
条件を満たしていれば、必要な書類を整えることで再請求が可能です。
ただし、1回目の請求よりも手続きが複雑になることが多いため、社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
働いていると障害年金を受給できませんか?
働いていて収入がある場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。
受給の可否は、障害の程度、仕事の内容や就労状況、職場での援助の内容などを総合的に判断されます。
実際に働きながら障害年金を受給している方も多くいらっしゃいますので、まずはご相談ください。
生活保護費から障害年金に相当する金額が減額されますが、障害年金1~2級の受給者は生活保護費に加えて障害者加算(約15,000円~25,000円程度)が新たに受けられるため、月の総収入が増える方が多いです。