2025.06.17
障害年金と生活保護の併給 ― 知っておきたいポイント
障害年金は、病名や就業状況に関わらず「日常生活や仕事に支障がある状態」が続いていれば受給できる制度です。
しかし、その仕組みや生活保護との併給ルールについては、意外と知られていません。
ここでは障害年金の基本と生活保護との関係、そして請求時の注意点について解説します。
障害年金の受給条件
障害年金は、年金法で定められた「障害の程度」に当てはまれば受給が可能です。
障害者手帳の有無は関係なし
現に就業しているかどうかも不問
つまり、知的障害などの先天性疾患があり、作業所等で支援を受けながら勤務している方も対象となります。
生活保護との併給について
障害年金は生活保護と併給することが可能ですが、両方を満額で受け取れるわけではありません。
一般的に生活保護の方が高額となるケースが多い
生活保護の性質上、障害年金分が減額される仕組み
ただし、障害年金(1~2級)を受給している方が生活保護を併用する場合、
生活保護に「障害者加算(約15,000~25,000円/月)」が上乗せされ、結果的に総収入が増える仕組みがあります。
さらに、生活保護の使途には制約がありますが、障害年金には自由度がある点もメリットです。
請求のハードルと注意点
障害年金を受けるには、単に「生活に支障がある」だけでは不十分です。
保険料納付要件
初診日の要件
専門家への相談を
ゆびすい労務センターには、障害年金の請求を専門に扱う社会保険労務士が在籍しています。
「やろうと思っていたけれど、結局手を付けられなかった」ということになる前に、ぜひお気軽にご相談ください。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司