2025.06.17
障害年金と生活保護
障害年金は、年金法で規定された「障害の程度」に当てはまれば受給することが可能で、基本的には、「日常生活や仕事をするのに支障があり、その状態が続く」のであれば傷病名に関わらず受給できます。支給、不支給の判断基準に障害者手帳交付の有無は関係なく、現に就業しているかどうかの要件もありません。
障害年金は、知的障害などの先天性の疾患があり、生活保護を受給しながら作業所等で周囲のサポートを受けて勤務している方も対象になりますが、実は生活保護と障害年金が併給できることはあまり知られていません。但し、併給にはルールがあり、もちろん両方が満額支給されるわけではありません。一般的には障害年金より生活保護の方が高額であること多いのですが、生活保護には「最後のセーフティネット」としての役割があるため、生活保護から障害年金に相当する金額が減額されます。しかし、障害年金(1級~2級のみ)受給者が生活保護を併せて受給する場合、生活保護に障害者加算(月額約15,000円~25,000円程度)が新たに加算されるため、生活保護のみを受給していた時よりも月の総収入が増えることになります。また、生活保護の用途にはある程度制約がありますが、障害年金にはそういった制約はなく使い道は自由です。
但し、障害年金の受給については、「生活を送るのに支障がある状態」にあるだけでは不十分であり、年金保険料の納付要件や初めて診察を受けた日の要件など、満たさなければいけないポイントが幾つも存在します。また、全ての要件を満たしていたとしても、書類の量や書き方、添付書類の収集など、独力で請求するにはハードルが高く、請求に1年近くかかることも珍しくなく、請求自体を諦めてしまう方も多いのが現実です。
ゆびすい労務センター(https://yubisui-r.jp/disability/)では、障害年金を取り扱っている社会保険労務士が複数在籍しています。「やろうと思っていたけど、結局やらなかった」になる前に、是非ご相談ください。
名古屋支店 山口 征司