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2025.06.24

フリーランス法と「見せしめ」 ― 小学館・光文社への勧告に見る教訓

令和6年11月に施行されたフリーランス法。

発注元による不当な取引慣行を是正することを目的としたこの法律に基づき、

出版大手の小学館と光文社が公正取引委員会から再発防止勧告を受けました。

フリーランス法の概要と企業への影響、そして今回の事案の意味を考えます。

フリーランス法の目的と定義

フリーランス法は、発注元による不当な圧力や買いたたきを防ぎ、

フリーランスが安心して働ける環境を整えるための法律です。
ここでいう「フリーランス」とは、業務委託の相手方で従業員を使用しない事業者と定義されています。

幼稚園や保育園も対象になり得る

一般企業ではフリーランスへの委託は少ないかもしれません。

しかし、幼稚園や保育園がリトミックや英会話を外部講師に委託する場合や、

行事の写真撮影をカメラマンに依頼する場合などは、相手がフリーランスに該当する可能性があります。

発注元に課される義務

フリーランス法は、発注元に対して以下のような義務を定めています。

  • 取引条件の明示

  • 支払期日の順守

  • 買いたたきの禁止

さらに、事業規模や業務期間によっては、

  • 育児・介護との両立に配慮

  • ハラスメント対策体制の整備

といった義務まで課される場合もあります。

罰則と今回の勧告

主に発注元が不当な行為をした場合に罰則が科されます。

改善勧告を無視すれば、50万円以下の罰金となる可能性があります。なお、フリーランス側に罰則はありません。

今回の小学館・光文社の事案では、支払期限の曖昧さが問題とされました。

「見せしめ」の意味合い

この件は、国が「フリーランスとの取引関係を見直す機会にしてほしい」という強いメッセージを、

全事業所に向けて発信するための“見せしめ”的な意味合いを持っているようにも感じられます。

 

 

名古屋支店 

特定社会保険労務士 山口征司

 

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