2025.06.26
男女問題はいつも面倒だ ― 職場恋愛と社内不倫をめぐる企業の課題
職場恋愛は決して珍しいことではなく、中には結婚に発展するケースも少なくありません。
しかし、既婚者同士の関係、いわゆる「社内不倫」となると事情は大きく変わります。
企業にとっては直接的に関与しづらい一方で、風紀や秩序に影響を与える可能性もあり、対応には難しさがつきまといます。
社内恋愛と不倫の境界線、そして企業としての対応について考えます。
職場恋愛の現状とメリット
ある企業が行ったアンケート調査によると、職場恋愛を経験した人は4割超。
そのうち約24%が結婚に発展しているそうです。
恋愛には、脳内物質の分泌を促し、学習能力や記憶力、やる気を高める効果があるとされます。
さらに、ストレスの軽減や幸福感の増大、自己肯定感の向上、コミュニケーション能力の改善など、
仕事や生活にプラスの影響を与える要素も少なくありません。
社内不倫という難題
しかし、既婚者同士や一方が既婚者であるケースでは話が異なります。
社内不倫は原則として個人の問題であり、会社が直ちに介入することはできません。
ただし、公になれば企業秩序を乱す要因となり、懲戒処分の検討対象となる可能性があります。
就業規則と懲戒処分の限界
企業におけるルールの根拠は就業規則です。
仮に「社内不倫禁止」と明記していても、不倫の事実のみで処分することは難しいのが実情です。
懲戒処分を有効に行うには、
業務に支障を及ぼしたこと
企業秩序を現実に乱したこと
が客観的に証明される必要があります。つまり「不倫=即懲戒」にはならないのです。
上司と部下の関係における裁判所の見解
社内不倫で最も多いのは、年上男性上司と年下女性部下の組み合わせといわれます。
裁判例では「強く自制を求められるのは上司の側である」と示されており、
管理職により高い倫理的責任が求められていることが分かります。
まとめ
職場恋愛そのものにはメリットもありますが、社内不倫は企業秩序や風紀を乱し、最悪の場合は裁判に発展するリスクもあります。
管理職をはじめとした上位者には特に自制が求められることを、組織として改めて認識しておくことが重要でしょう。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
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