2025.07.07
オンラインカジノと懲戒
連日オンラインカジノ絡みの報道が世間を賑わせています。一般人からスポーツ選手、テレビ局のアナウンサーまでがオンラインカジノの魅力にとりつかれています。サラリーマンが数千万円をつぎ込んでいた例もあり、その金額に驚くと同時に、それだけの金額をどのように用意したのかが気になります。借入するにしても、貸金業法による「総量規制」があり、年収の3分の1までしか借り入れられませんので、どこで用意したのでしょうか。
過去にオンラインカジノで数百万円の借金を背負った人の自戒の記事を読むと、呼吸をするようにギャンブルをしており、信号待ちの時、子どものブランコを押している時、仕事の待ち時間など、全ての時間をオンラインカジノに捧げていたようで、家の貯金を使い果たしてやっと配偶者に打ち明けることになったようです。
これらの事件を自分に置き換えてみて、もし自分がオンラインカジノに手を出し、それが会社の知るところになった場合は、会社から何らかのペナルティを科されてしまうのでしょうか。
社内不倫についてのコラム(https://yubisui-r.jp/news/column/post-1117/)でも触れましたが、原則として、勤務時間外の出来事を根拠に会社は従業員を処分することはできません。つまり、オンラインカジノに手を出した事実のみをもってペナルティを科されることはなさそうです。しかし、オンラインカジノを勤務時間中に行っていた場合や、会社のお金に手を付けていた場合などは懲戒処分の対象となり得ます。
会社側の立場で考えると、懲戒処分は就業規則の懲戒事由に依る必要がありますので、「故意に会社に財産上の損害を及ぼしたこと」といった規定が懲戒事由、解雇事由に存在するかを確認し、ない場合は就業規則を整備しておく必要があります。数年前は想定もしていなかったような問題が次から次へと発生しますので、就業規則もできれば毎年、少なくとも数年に一度は見直すことをお勧めします。
ギャンブルについては、私も過去に競馬で良い思いをしたことが幾度となくありますが、結局利子を付けて日本中央競馬会に返還することになっていますので、違う楽しみを見つけたほうがよさそうです。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
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