2025.08.06
障害年金審査の厳格化とその背景 ~今求められる“書類対応力”~
突如報道された、審査の厳格化
2025年4月、障害年金の審査に関するニュースが新聞やテレビで大きく報じられました。
報道によると、令和5年に審査機関のトップが交代して以降、障害年金の支給・不支給の判断が厳しくなり、
不支給となった人数は前年の約2倍、約3万人に上ったとのことです。
審査は「書類のみ」
障害年金の審査は、書類審査のみで完結します。
請求者本人との面談はなく、審査を行う医師の専門分野や経歴も公表されていません。
そのため、制度の実務家の間では「障害年金の審査はブラックボックス」と揶揄されることもあります。
請求すればもらえるわけではない
当然ながら、「請求した=支給される」わけではありません。
一定数は不支給となり、その場合は「審査請求」「再審査請求」という不服申し立てが可能ですが、
初回よりも通りにくいのが実態です。
高難度の「書類作成」・・医師との連携も必須
障害年金は自分で請求することも可能ですが、提出する書類は複雑かつ専門性が高く、
医師との適切な連携や説明も必要です。
ようやく提出した書類が「不備」として返戻されるケースも少なくなく、
その時点で請求を諦めてしまう方もいます。
「事後重症請求」の落とし穴
とくに「事後重症による請求」は、請求日の翌月から支給対象となるため、
準備や返戻の遅れがそのまま“損”に直結します。
請求に年単位の時間がかかり、「最初から手数料を払って社労士に依頼すればよかった」という後悔は、珍しい話ではありません。
審査の内容は変えられなくても、書類の質は変えられる
現在の審査方法の是非はともかく、
書類のみで決まる制度である以上、書類作成には高度な知識と技術が必要です。
社会保険労務士として、申立書や診断書内容の確認、必要情報の補完など、
専門家のノウハウがあるかどうかで結果が変わることもあります。
迷ったら、まずはご相談ください
障害年金の請求は、制度を正しく知り、適切な書類を整えることが何より重要です。
「これって対象になるの?」「請求した方がいいのかわからない」といった段階でも構いません。
悩まれている方は、どうぞ一度ご相談ください。
ご本人だけで抱え込まず、専門家と一緒に進めていきましょう。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
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