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2025.09.01

「皆が言っています」は通用しない — 懲戒処分で大切な証拠の話

「うちの社員、態度が悪いからク〇にしたいんです!」
社労士の耳に飛び込んでくる労務相談ランキング、常に上位にいるのがこのフレーズ。
ただし――残念ながら「態度が悪い」で即アウト!とはいきません。
懲戒処分の世界は、証拠が最重要視されます。
証拠がなければ「言った言わない」の水掛け論で終わり、会社のほうが痛い目を見ることも…。

労務相談でよくある「懲戒処分したい」問題

社労士のもとには日々、さまざまな労務相談が寄せられています。

中でも最近増えているのが、従業員の懲戒処分に関する相談です。
「〇〇さんの態度が悪く、皆が迷惑しているから辞めさせたい」や「何度注意しても改善されない」といった声が多く聞かれます。

懲戒処分の適法性は「証拠」がすべてを決める

しかし、「皆が言っている」「何度も注意した」というだけでは懲戒処分は正当化できません。
懲戒処分は社員の大切な権利を制限するため、適法に行うには客観的な証拠に基づく事実認定が不可欠です。
証拠が不足していると、処分が無効になるリスクもあるため注意が必要です。

有効な証拠とは?

  • 業務改善命令書など、指導の記録が文書化されているもの

  • 始末書や反省文など、本人が書いた書類

  • メールやチャットのやり取りのログやスクリーンショット

  • 監視カメラの映像記録

  • 面談や話し合いの議事録やメモ

日常の労務管理でできること

  • 問題が起きたら日時・状況をできるだけ詳細に記録する(メモでもOK)

  • 重要なコミュニケーションは文書やメールなど証拠として残す

証拠があればトラブル回避につながる

適切な証拠が揃っていれば、懲戒処分の正当性を示すことができ、不当な主張やトラブルを防げます。
反対に証拠が不十分なまま処分すると、労働審判や裁判に発展した場合、会社が不利になる恐れがあります。

懲戒処分においては「証拠(裏付け)が全て」です。
日頃から証拠を残す習慣をつけ、正当な懲戒処分を心がけ、処分後のトラブルを未然に防止しましょう。

 

名古屋支店

特定社会保険労務士 山口征司

 

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