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お知らせ・コラム

2025.08.26

産業医について

皆さま、こんにちは。

ゆびすい労務センターの岡村です。

 

今回は復職判断の際におすすめする、産業医についてご紹介をさせていただきます。

先日休職制度のメルマガを配信させていただきましたがご覧いただけましたでしょうか?

その際に休職時の注意点等について学んでいただきましたが、

その後いざ復職(職場復帰)となるときの判断は、実は非常に悩むケースが多いです。

復職のタイミングは非常に重要で一歩間違えてしまうと、再度直ぐに休職に入ってしまったり、

また場合によっては大きな事故に繋がったりとトラブルに発展しかねません。

 

例えば、メンタル不調で“双極性障害”の診断を受け、2ヵ月間休職をしていた職員さんが主治医の診断書を園に持って来たとします。

記載内容を確認すると、「復職可」と記載されていました。但し様子を伺うと、なんだか注意散漫でぼーっとしており、話を聞いているのかどうかも怪しい状況です。

そこで少し掘り下げてみると、あまり寝られておらず食事もほとんど取れていないとのことでした。

皆様はこのような状態で復職をさせようと思いますか?

主治医の先生は「復職可」の診断書を出していますが、本当に復職をさせて大丈夫なのだろうか‥と一歩立ち止まってしまいますよね。

こんな時に産業医の先生の活用をお勧めしております。

 

産業医とは、医学に関する専門的な立場から、 職場で労働者の健康管理等を行う医師のことを言います。

では、主治医と産業医の違いって何でしょうか?

・主治医=診断・治療をする医師

・産業医=診断・治療は行わず、働けるか働けないかを判定する医師

 

先程の例のように、職員さんが復職したいと言った際に、主治医は職場や業務のことがわからないために、

日常生活が送れるレベルで「復職可」の診断を出すことがあります。

そこで、「本当の意味で復職可(園の求めるパフォーマンスで仕事ができる状態)」なのかどうか、

そのギャップを見極めるのが産業医の役割となります。

なお、産業医は常時50人以上の職員さんを使用する事業場の場合は選任することが義務付けられていますが、

50人未満であればいないことがほとんどだと思います。

そんなときは弊社へまずはご相談ください。弊社と業務提携を結んでいる会社と連携して対応することが可能です。

今回のように復職の判断で悩まれた時、ストレスチェック対応、健康相談などサービス内容は多岐に渡り、

顧問契約はもちろんのこと今回のような復職に際しての診断などスポットでの対応も可能でございます。

もしもご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、弊社の担当社労士にお声がけください。

 

東京支店

社会保険労務士 岡村圭祐

 

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