2025.09.26
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
前回の助成金メルマガでは多くの反響・お問い合わせをいただきました。
今回は引き続き「両立支援等助成金」の中から、育休中等業務代替支援コース(新規雇用) についてご案内いたします。
育休に入った職員の業務を引き継ぐために新規雇用を行った場合に申請できる助成金です。ぜひ最後までご覧ください。
【概要】
育休取得者の業務を代替するために新たに職員を雇い入れた法人に対して支給される助成金です。
【助成額】
・最大 67.5万円(産後・育休期間中の代替期間が6か月以上の場合)
※6か月未満でも期間に応じて 9万~45万円支給
※上限人数:1法人につき 1年度あたり10人まで
(初回申請から5年間まで申請でき、最大50人分申請可)
【主な要件】
・育休取得者が雇用保険に加入していること
・7日以上の育休(産後休業含む)を取得させていること
・就業規則に原職等への復帰規定があること
・代替職員を同じ部署・部門に雇い入れること
・代替業務の実態があること(業務の玉突きも可)
玉突き例:育休職員Aの業務を職員Bが担当し、Bの業務を新規雇用職員Cが担当するケース
・雇用契約日が、妊娠の事実を知った日以降であること
・中小企業の範囲内であること
(幼保業界の場合、法人単位で常勤+フルパート合計100人以下が目安です)
【注意点】
職場復帰時には、原則、原職等に復帰させることが必要です。
原職等とは、例えば主任手当が支給されている主任が育休に入り、
その後復帰した際に、同等の地位で復帰し、職制上の役職手当(主任手当)が引き続き支給されている状態を指します。
※なお、本人の希望により時短勤務を選択した結果、役職を外れた場合であっても、
助成金の審査上、不支給となる可能性がありますのでご注意ください。
上記の他にもこの助成金を受給するには、就業規則の整備や細かな取組みが必要です。
育休取得者の代わりに新規雇用の予定があり、助成金の対象になるか確認したい場合には、お早めに担当社労士までご相談ください。
今回の内容でご意見や気になること、今回のテーマとは別に知りたい労務情報などがございましたら、下記のフォームにご連絡ください。
東京支店 内田晴也
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