2025.11.19
「その穴、県のせいです。」—ロードバイク男子の転倒事故から考える“通勤災害”
ある30代の会社員男性が、趣味のロードバイクで走行中に国道の穴にタイヤを取られて転倒。
愛車は大破、自身も半年以上のリハビリが必要な大けがを負いました。
「道路の管理が悪い」として、男性は県を相手に訴訟を起こすことに。
日経新聞でも取り上げられたこのケース、実は“通勤災害”の観点からも考えさせられる出来事なんです。
裁判の結末は?
県側は「安全運転をしていれば防げた」として、男性にも5割の過失があると主張。
しかし裁判所は、道路の穴を放置していた県の責任を重く見て、
最終的に県7割・男性3割の過失割合を認め、201万円の賠償命令を出しました。
ちなみに男性は当初、円満解決を望んでいたそうですが、県の機械的な対応に不信感を抱き訴訟に踏み切ったとのこと。
行政の姿勢が問われる一件でした。
もしこれが“通勤中”の事故だったら――通勤災害のルールをざっくり整理
最近は健康志向や運動不足解消の流れもあって、ロードバイクで通勤する人が増えていますよね。
今回の事故は趣味の走行中に起きたものですが、もし同じことが“通勤途中”に起きていたらどう扱われるのでしょうか。
ここからは、労災保険で扱われる「通勤災害」の基本ルールを簡単に整理してみます。
労災保険では「通勤」とは、
住まいと職場を、合理的な経路と方法で往復すること
と定義されています。
つまり、
普段通る通勤ルートで
自転車や車、電車など一般的な手段を使っていた場合
であれば、通勤中の事故=通勤災害として補償対象になります。
ただし、ちょっと注意が必要です👇
トレーニング目的の遠回り
改造バイクや競技用機材など安全性に欠ける車体
こういったケースは「通勤」とは言えず、労災認定が難しくなる可能性があります。
会社としてできること
社員が自転車通勤するなら、会社側も次のような準備をしておくと安心です。
自転車通勤の申請制・経路登録制
安全教育の実施(ヘルメット着用・夜間ライトなど)
自転車保険の加入確認
→ 2025年現在、全国すべての都道府県で義務または努力義務になっています。通勤経路変更時の再届出ルールを設ける
これらを整えることで、万が一の事故でも対応がスムーズになります。
通勤災害は「目的」と「安全意識」で決まる
ロードバイク通勤は、健康的で環境にもやさしい一方、事故のときに「趣味か通勤か」の線引きが問われます。
「通勤が主目的で、安全に走っていた」ことが大前提。
企業も個人も、ルールづくりと保険のチェックを忘れずに。
楽しいロードバイク通勤を続けるためには、“安全第一”がいちばんの近道です。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
お問い合わせはこちらから
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