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お知らせ・コラム

2025.10.24

特別休暇制度の賢い運用

突然ですが、特別休暇についてご存じですか?

「結婚休暇」や「忌引き休暇」を導入している園も多いかと思いますが、

実はこれらは法律で義務づけられているものではなく、園が自主的に定めるものです。

ここで、特別休暇のメリットとデメリットを確認しましょう。

◆メリット

特別休暇は、法律で定められたものではないからこそ、園の方針に合わせて自由に制度を設計できるのが大きな魅力です。

結婚、忌引、リフレッシュなど、内容や日数も柔軟に設定することができます。

この制度を導入することで、採用活動における他園との差別化につながるだけでなく、
職員一人ひとりのライフイベントに寄り添うことで、働きやすさを実感してもらえます。

結果として、職員の満足度が高まり、離職率の低下にもつながるなど、 長く安心して働ける職場環境の土台となります。

最近では、バースデー休暇(自分以外)や推し活休暇といったユニークな制度を導入する園も増えており、

職員のモチベーション向上や働きやすい職場づくりにもつながっています。

◆デメリット

特別休暇は魅力的な制度ですが、いくつか注意しておきたい点もあります。

まず、特別休暇を優先的に使う職員が増えると、有給休暇の取得率が下がってしまう可能性があります。

特別休暇と有給休暇は別の制度であるため、有休については法定の最低ラインである「年5日の取得」を必ず確保しなければなりません。

また、一度導入した制度は簡単に廃止することができません。

職員にとって不利益となる変更には、個別の同意や丁寧な説明が必要になる点も押さえておきましょう。

さらに、近年増えている労働局の調査では、常勤職員と非常勤職員で特別休暇の取扱いに差があると指摘されるケースも見られます。

これは「同一労働同一賃金」の観点によるもので、不合理な待遇差は認められません。

原則として常勤・非常勤ともに同じ内容の特別休暇を付与することが望ましく、自園の就業規則を今一度確認することが大切です。

 

東京支店

社会保険労務士 岡村歩

 

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