2025.11.07
職員の「休憩時間」どう確保していますか?
秋の行事シーズン真っ只中、先生方も子どもたちのために奔走されていることと思います。
日々の業務に追われる中で、「職員の休憩時間をどう確保するか」は、多くの園で頭を悩ませるテーマではないでしょうか。
休憩時間を与えることは、労働基準法34条で定められており、安全配慮義務とも密接に関係します。
また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
業務開始前や業務終了後に休憩を与えることは認められておりません。
法律上は「6時間を超える勤務では45分」「8時間を超える勤務では1時間」の休憩が必要ですが、
実際の現場では「子どもから目を離せない」「配置基準で人員に余裕がない」といった理由から、特に幼保業界では形骸化しやすいのも事実です。
そこで今回は、顧問先の園さまから伺った休憩事例をご紹介いたします。
- 交代制で順番に休憩
担任同士やフリー職員が交代で入り、昼食後や午睡中に休憩を回す方法。
休憩確保のための当番を日替わりで決めて意識づけすることも効果的です。
- 細切れに休憩を取る
業界の性質上まとまった休憩が難しいため、15分や30分など短時間でも区切って休憩を確保する方法。
業務の合間に5〜10分程度、意識的に手を止めて休む時間を設けるリフレッシュタイムを設けている園もございます。 - シフトや時差勤務の活用
早番・遅番のずれを利用し、休憩を取りやすい時間を意識的に作る方法。 - 簡易的な休憩室を設ける
パーテーションで区切るなどして、職員が気持ちを切り替えられるプライベート空間を作る工夫。 - 職員自らが休憩室へ行きたいと思わせる工夫を取り入れる
(例)アイスを休憩室で食べられるようにする。カフェ風の休憩室の設置等。
もちろん、「今すぐに十分な休憩を確保する」ことは難しいと思います。
ただし、労働基準監督署の調査が入った場合のリスクにも備える必要がありますので、できるところから少しずつ取り入れていくことが大切です。
特に「細切れでも休憩を取れるようにシフトを工夫する」「簡易的でも休憩室を設ける」といった改善策は、比較的始めやすい取り組みです。
園の実情に合わせて「できる範囲から始める」ことが、職員の働きやすさにつながります。
東京支店 上今優花
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