2025.11.21
傷病手当金と労災の違い
朝晩の冷え込みが増し、体調を崩しやすい季節になりましたね。事業所におかれましても感染症対策に気を配る時期かと思います。
職員の方が体調を崩してお休みすることもあるこの時期、「傷病手当金と労災の違い」について混同されるご相談をよくいただきます。
どちらも休業中の生活を支える制度ですが、適用条件や手続きには明確な違いがあります。
1.対象となる傷病の原因
- 傷病手当金
業務外(プライベート中)の病気やけがが対象
例)メンタルヘルス不調、休日中の転倒など
※健康保険(私学共済・協会けんぽ等)に加入している職員であることが条件です
- 労災保険
業務中または通勤中の事故や病気が対象
例)業務中のケガ、通勤途中の交通事故など
※業務が原因の場合は、健康保険(保険証)ではなく労災保険を適用します。
2.休業中の所得補償
- 傷病手当金
休業4日目から支給、給与の約67%を補償
- 労災保険
休業4日目から支給、給与の約80%を補償(初日~3日目は、事業主が平均賃金の60%を支払う義務あり)
3.支給期間と長期療養
- 傷病手当金
最長1年6か月まで
- 労災保険
治癒まで期限なし。長期化した場合は、傷病(補償)等年金に移行可能。
4.健康保険と労災の切り替え
業務災害・通勤災害を誤って健康保険で受診した場合は、必ず労災に切り替える必要があります。
切り替えを行わないと、健康保険から医療費の返還を求められることも。
また、コロナやインフルエンザなどの感染症は、感染経路、感染時期により判断が異なるため、判断が難しい場合があります。
もし「どちらの制度に当たるか判断が難しい」と感じるケースや、
職員よりメンタル不調の原因は労災だといった主張があった場合や労災だと疑われる場合等も、
ぜひ、ゆびすい労務センターの担当者までお気軽にご相談ください。
東京支店 上今優花
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