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2026.02.06

【リライト版】処遇改善等加算は最低賃金に含めてよい?現場が知るべき“現実解”

本記事は、昨年8月に最低賃金改定をめぐる実務的な論点について解説したものですが、

公開後多くの反響をいただき、先日10,000PVに到達しました。
多くの方にお読みいただき、本当にありがとうございます。

2025年度の最低賃金が正式に決定したことを受け、
予想ベースの記載を最新情報に置き換え、内容を一部リライトしてお届けします。

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最低賃金の全国平均は1,121円へ

2025年度の最低賃金が正式に決定しました。

今回の改定では、全国加重平均1,121円(前年差+66円)と、過去最大の引き上げ幅になりました。

さらに注目すべきは、全都道府県で最低賃金1,000円超えを達成した点です。

主な都道府県の地域別最低賃金

【首都圏】

  • 東京:1,226円

  • 神奈川:1,225円

  • 埼玉:1,141円

  • 千葉:1,140円

【東海】

  • 愛知:1,140円

  • 静岡:1,097円

  • 岐阜:1,065円

  • 三重:1,087円

【関西圏】

  • 大阪:1,177円

  • 兵庫:1,116円

【九州】

  • 福岡:1,057円

最低賃金上昇が“死活問題”になる業界もある

最低賃金については「上がって当然」「賃上げは国の責任」という声もありますが、

現場では一様に歓迎されているわけではありません。
特に、保育所や認定こども園においては、

数十円の引き上げでも年間数十万円規模の人件費増につながるため、経営に与える影響は深刻です。

公定価格制度の“ねじれ”に苦しむ保育の現場

一般的な保育所や認定こども園は、「公定価格(=国が定めた報酬)」で運営されています。
つまり、最低賃金が上がっても、それを価格に転嫁する自由がないのです。
毎年、夏から秋にかけては「最低賃金が上がるが、どう対応すべきか」というご相談が多く寄せられます。

もちろん、どの業界であっても最低賃金は法令により遵守しなければなりません。

最低賃金と比較する「賃金」に含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの
  • 毎月固定的に支払われる基本給
  • 固定的に支給される手当(例:特殊業務手当)
  • 時間単位で定額支給される加算額
含まれないもの
  • 賞与
  • 時間外手当
  • 家族手当、通勤手当など

 

名古屋支店

特定社会保険労務士 山口征司

 

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