2026.03.02
幼保業界で活用しやすいキャリアアップ助成金3コースのご案内
今回は「キャリアアップ助成金」についてご案内いたします。
キャリアアップ助成金は、正社員化や賃金引き上げ、社会保険加入の促進など、一定の要件に該当し、
必要な取組みを実施した法人に対して助成金が支給される制度です。
ここからは、幼保業界で特に活用しやすい3つのコースについてご紹介いたします。
正社員化コース
【概要】
パート・アルバイトなどの非正規職員を正規職員へ転換し、あわせて賃金の増額(原則3%以上)を行った場合に支給される助成金です。
【このような場合に助成金を受けられる可能性があります】
・在籍中のパート職員の中から正規職員を募集する場合
・経験を積んだパート職員を正規職員へ転換する場合
【受給額(目安)】
有期契約職員から正規職員へ転換した場合、1人あたり最大80万円(40万円×2回)が支給されます。
また、無期雇用から正規職員への転換は、最大40万円(20万円×2回)となります。
賃金規定等改定コース
【概要】
有期雇用労働者等の基本給に関する賃金規定を3%以上増額し、その規定を適用した場合に支給される助成金です。
【このような場合に助成金を受けられる可能性があります】
・最低賃金の引き上げを見据えて、基本給を3%以上増額する場合
・採用力向上のために賃金規定を見直し、基本給を引き上げる場合
【受給額(目安)】
対象者1人あたり、賃金の引上げ率ごとに4万円〜7万円が支給されます。
※法人規模や条件により金額が異なります。
短時間労働者労働時間延長支援コース
【概要】
これまで社会保険に加入していなかった職員(短時間労働者)について、新たに社会保険へ加入させるとともに、
労働時間の延長や賃金増加等の取組みを行った場合に支給される助成金です。
【このような場合に助成金を受けられる可能性があります】
・扶養の範囲を超えて働けるよう、勤務時間を延長して社会保険に加入する場合
・特定適用事業所(法人単位で社会保険加入者が51人以上)に該当し、あわせて短時間労働者の勤務時間を延長する場合
【受給額(目安)】
1人あたり最大75万円程度(複数年に分けて支給)となります。
※法人規模や取組内容により異なります。
最後に、最も重要なポイントです。
各コースにはそれぞれ要件となる取組みがありますが、
それらを実施する前に、必ず『キャリアアップ計画書』を届け出ていることが必要です。
例えば、4月1日から取組み(正社員化・賃上げ・社会保険加入)を行う場合、
必ず3月31日までにキャリアアップ計画書を届け出ていることが必要です。
取組み開始後の提出では、他の要件をいくら満たしていても受給対象になりませんので、
本助成金の活用をご検討中の場合は、できるだけ早めの計画書提出をおすすめいたします。
なお、計画書の提出以外にも、細かな要件や手続きがございますので、
本助成金の活用をご検討の際は、お早めに担当社労士へご相談ください。
東京支店 内田晴也
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