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お知らせ・コラム

2025.11.25

【速報】令和7年の人事院勧告分について

処遇改善手当について、今年度の人事院勧告分が 5.3% と発表されました。

昨年度の 10.7% に比べると増加幅は落ち着いたものの、園にとっては依然として大きな金額となります。

昨年よりは下がると予想はされていましたが、令和5年の5.2%と似た数字となり、上げ幅は比較可能な15年度以降2番目に大きいです。

年度末に追加で入ってくる人事院勧告分について、正しく理解して対応することが重要です。

5.3%をどう支給すればよいのか

  • 今年度(令和7年度)の分

→ 年度内に職員の皆さまへ賃金として支給する必要があります。

例年どおり、3月賞与へ上乗せして支給する園が多い状況です。

なお、自治体からの入金が年度内に間に合わない場合は、翌年度に賞与等の一時金として支給するケースもあります。

  • 来年度(令和8年度)からの分

→ 5.3%が上乗せされた状態で運営費が入ります。

この分を賞与でまとめて支給すると大きな金額となるため、月額で安定して支給できる形に組み替える方法をおすすめします。

月額水準を上げることは求人票でも有利に働き、新規採用にも効果的です。ただし、残業代単価も上がる点は注意が必要です。

おすすめの支給方法

1.基本給に組み込む

運営費の増加分を原資として、基本給へ一定額を上乗せし、月例賃金として支給する方法です。

「本俸+人勧分」という構成にすることで、人勧分が将来的に増減した際にも調整しやすくなります。

給与表の変更が必要となる可能性がありますのでご留意ください。

 

2.月額手当に組み込む

「人勧分手当」、「処遇改善調整手当」などの名称で手当を新設し、月額で支給する方法です。

こちらは就業規則・賃金規程の改定が必要です。

ご相談・お問い合わせ

「具体的な支給額の算出が難しい」

「規程上、今回の手当がどう扱えるかわからない」

「自分の園の給与が、同じ地域にある他の園と比べて妥当な水準にあるかどうか」

など、個別のお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

東京支店

社会保険労務士 篠原里奈

 

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