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お知らせ・コラム

2025.08.05

マイナ保険証をお持ちでない方へ

「資格確認書」が順次送付されます

令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用できなくなり、

「マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証機能を搭載したもの)」の利用が基本となります。

マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診するには、代わりに「資格確認書」が必要になります。

現在、マイナ保険証を所持していない方へ、全国健康保険協会(協会けんぽ)等からこの資格確認書が順次送付されています。

資格確認書の対象者

健康保険に加入中で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方が対象です。
※対象者がいる事業所には、事前に「対象者一覧表」が送付されます。

送付時期と地域

お住まいの都道府県により発送時期が異なり、令和7年7月下旬より、大阪府・愛知県から順次発送されています。
詳細は協会けんぽのホームページをご確認ください。

👉 協会けんぽ「資格確認書の送付」について

送付方法

従業員のご自宅宛に、被扶養者分も含めて特定記録郵便で一括送付されます。

宛所不明等による返送について

ご自宅への送付が宛所不明などの理由で協会けんぽに返送された場合、
その資格確認書は事業所宛に送付されます
その際は、該当従業員への配付をお願いいたします

健康保険証の返納について

令和7年12月1日までに退職などで保険証が使用できなくなった場合は、
従来通り、資格喪失届の提出とあわせて返納が必要です。
ただし、令和7年12月2日以降に使用終了となる保険証については、回収不要で各自破棄いただいて構いません

その他の保険者(健康保険組合・共済組合など)にご加入の方へ

協会けんぽ以外の保険者については、資格確認書の送付時期や保険証の取り扱いが異なる場合があります。
詳細は各保険者のホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください
※例:日本私立学校振興・共済事業団は令和7年秋頃に一斉送付を予定しています。

 

従業員へのご案内事項として是非ご活用ください。

 

堺本社

社会保険労務士 藤原克行

 

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