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お知らせ・コラム

2025.06.16

年金制度改正法が成立しました

令和7年6月13日、「年金制度改正法」が成立しました。主な改正点は以下の通りです。
  • パート労働者の厚生年金加入範囲の拡大

  • 高所得者に対する標準報酬月額の上限引き上げ

  • 在職老齢年金制度の見直し

  • iDeCoの加入年齢上限の引き上げ

1.パート労働者の厚生年金加入拡大(「106万円の壁」撤廃)

現行制度では、社会保険の適用対象は「従業員51人以上」の企業に限られていますが、この要件が段階的に撤廃され、2035年10月には全ての企業が対象となります。

段階的な適用拡大スケジュール

  • 2027年10月:36人以上

  • 2029年10月:21人以上

  • 2032年10月:11人以上

  • 2035年10月:全企業

保険料負担が増える労働者には3年間の軽減措置が導入され、年収106万円の労働者の場合、本人負担は25%に抑えられます。

事業主負担については国が全額を補填する方針ですが、具体的な手順はまだ示されていません。

 

2.高所得者の標準報酬月額上限引き上げ

対象は賞与を除く年収798万円以上の会社員等です。
現在65万円の上限が、2027年9月から段階的に引き上げられます。

  • 2027年9月:68万円(保険料+約3千円)

  • 2028年9月:71万円(保険料+約5千円)

  • 2029年9月:75万円(保険料+約9千円)

3.在職老齢年金制度の見直し

2026年4月からは、賃金+厚生年金の合計が月62万円以下であれば年金を満額受給できます。
(現行の「50万円以下」から引き上げ)
この見直しにより、約20万人が新たに満額受給可能となります。

4.iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入年齢引き上げ

従来は、

  • 第1号被保険者(自営業者など)・第3号被保険者(専業主婦など):60歳未満まで

  • 第2号被保険者(会社員など):65歳未満まで

とされていましたが、今後はすべて一律で70歳未満に引き上げられます。
施行は3年以内とされています。

 

詳細や影響についてご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

名古屋支店

特定社会保険労務士 山口征司

 

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